日本進出の3つの選択肢|駐在員事務所・支店・子会社の比較ガイド
日本進出の現場では、拠点形態をどう選ぶかについて判断が分かれる場面がよく見られます。たとえば本国側で、すでにビジネスモデルが完成されており、日本単体で外部から資金調達を行う計画がほとんどないにもかかわらず、「スピードを優先して支店から始めたい」「信用力を重視して最初から子会社を設立したい」といった声が上がることがあります。
いずれも一定の合理性はありますが、曖昧な理由で拠点形態を選ぶと、その後の税務や法務の対応に思わぬ負担が生じるおそれがあります。また、一度設立した形態を変更すると、登記や契約の見直しなどに相当な時間と費用が必要です。
本記事では、課税範囲、法的責任、営業活動の自由度、将来の組織再編のしやすさという4つの視点から、駐在員事務所・支店・子会社を整理します。
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なぜ進出形態を選定することが日本事業の出発点になるのか
| 区分 | 典型例 | 本店所在地 | 税務上の区分 | 課税される所得の範囲 | 日本進出時の典型形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内国法人(普通法人) | 日本の株式会社(KK)、合同会社(GK)など | 日本(本店が日本) | 内国法人・普通法人 | 全世界所得(世界中で得た所得が対象) | 外国法人が設立する「日本子会社」 |
| 外国法人(支店) | 海外本社の日本支店 | 海外(本店が海外) | 外国法人 | 日本の国内源泉所得のみ | 外国法人の「日本支店」 |
| 外国法人(駐在員事務所) | 海外本社の駐在員事務所 | 海外(本店が海外) | 外国法人(通常はPEを構成しない) | 原則なし(PE認定時を除く) | 「営業前段階」の駐在員事務所 |
| 公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人など | 日本 | 内国法人・公益法人等 | 収益事業から生じた所得に対して課税 | 日本進出の一般的な形態ではない |
| 人格のない社団等 | 任意団体で一定要件を満たすもの | 日本または海外 | みなし法人 | 法人とみなして、所得に法人税が課税される場合あり | 特殊ケース(一般的ではない) |
法人格の選択方法で、課税範囲と責任の所在が変わります。
内国法人(子会社)は法人税法第4条に基づき全世界所得が課税対象となる一方、外国法人(支店・駐在員事務所)は、原則として国内源泉所得について課税されます。また、日本にPEを有する場合には、PEに帰属する事業所得等も課税対象となります。
全世界所得を対象とするか国内源泉所得に限定するか、独立した法人とするか本社の一部として扱うかによって、課税される所得の範囲に加えて、誰がどこまで責任を負うのかという前提も変わります。
設立後に拠点形態を変更する場合、組織再編自体の検討に加えて、登記変更や許認可の再取得、取引基本契約の名義変更・再締結など、実務対応だけでも相当の時間とコストがかかります。
とくに支店から子会社へ移行するケースでは、組織再編税制上の適格・非適格の判断や資産・負債の承継方法によって課税関係が変わるため、事前にスキームと税務上の取扱いを固めておかなければ、想定外の課税負担が発生する可能性があります。
これらの観点から、拠点形態の選択は、単に設立手続きを決めるだけではなく、法務・税務・会計の前提を一度に決める意思決定であるといえます。
駐在員事務所
駐在員事務所は、本格的な営業活動に入る前段階として活用される拠点形態です。できる範囲とできない範囲を正確に把握し、PE認定のリスクを抑える運用が必要です。
できること・できないこと
駐在員事務所で行えるのは、情報収集や市場調査、広告宣伝などの準備的・補助的活動に限定されることが一般的です。自社の営業活動そのものは禁止されています。設立手続きでは、子会社や支店のような登記は不要です。
なお、日本側での銀行口座開設や賃貸借契約は駐在員事務所名義では通常行えません。本社や代表者個人の名義で契約を行うための書類整備と、業種によっては所轄官庁への届出が必要になる程度で、子会社や支店に比べると手続きの負担は限定的です。
とはいえ、本社等の代理人としての活動実態が営業行為と評価される余地も広がるため、実務では「どこまでを駐在員事務所で行うか」あらかじめ明確に定めておくことが欠かせません。
PE認定リスクと回避の考え方
注意したいのが、PE(恒久的施設)認定のリスクです。形式上は駐在員事務所であっても、実態として営業活動に踏み込んでいると判断されれば、日本での課税対象となる可能性があります。実務上は、基本的な4つの管理ポイントがあります。
- 契約条件の最終決定権限を本社に限定すること
- 日本側では契約締結や価格決定に関与しないこと
- 保管や展示目的を除き在庫を保有しないこと(出入庫管理を行わないこと)
- 正式な見積書や契約書を本社名義で発行すること
加えて、日本側がどこまで事前調整を行い、どこから本社が対応するのかを社内ルールとして明文化し、メールや交渉記録の運用を含めて管理することが、PE認定リスクの抑制につながります。租税条約のPE規定は国内法より優先して適用されるため、自社の所在国と日本との条約内容も、事前に確認しておく必要があります。近年においては、BEPS対応の観点から、契約締結そのものを行わなくても、契約成立に向けた主要な役割を果たしている場合には、代理人PEに該当する可能性もあるため、留意が必要です。
市場の様子を見ながら、本格進出の前段階として実態を把握したい企業には、駐在員事務所という選択肢が向いています。
支店
支店は法的には本社の一部であり、同一の法人格として扱われます。この位置づけが、課税範囲にも責任の所在にも直結しています。課税範囲の特徴と、特有の経費配分を押さえておきましょう。
課税範囲と無限責任
課税対象となるのは、日本国内で発生した所得のみです。全世界所得が課税対象になる子会社とは、この点で異なります。どこまでを「日本の所得」とみなすかは、取引内容や本店配賦経費の扱いなどに左右されるため、本社と日本支店の間で役割分担や費用配分について、事前にルールを決めておくことが望まれます。
一方で、支店の債務や法的な責任は本社が直接負うことになるため、本社側が無限責任を負う点は、あらかじめ意識しておく必要があります。日本支店が締結した契約や債務について、請求や訴訟の相手方は本社となり得るため、日本での取引条件や与信管理は本国のリスク管理とも一体で設計する必要があります。設立コストを抑えられ、手続きも比較的簡易な反面、法的リスクが広がるため、決裁権限や内部統制の整備を含めた管理体制を、日本支店の設置に合わせて整備することが重要です。
本店配賦経費の扱い
支店特有の税務実務で、特に注意しておきたいのが本店配賦経費の扱いです。Head Office Expense Allocationと呼ばれる考え方で、本社が負担した共通費用のうち、日本支店の活動に対応する分をどう配分するかがポイントになります。ここで用いる配分方法は、売上総利益の比率や売上高の比率、人員数比率、使用資産比率、活動量指標など、合理的な指標をもとに配分割合を決めるケースが一般的です。
たとえば、本社の共通費用が2,000万円、日本支店の売上総利益が8,000万円、全世界の売上総利益が4億円であれば、売上総利益比率は8,000万円 ÷ 4億円=20%となります。この比率を本社共通費に乗じることで、日本支店に配賦する額は2,000万円×20%=400万円と計算されます。この配賦額は、日本支店の課税所得計算上、損金の額として「PE(日本支店)に帰属する所得」の金額に反映されます。
どの指標を基準にどのような割合で配分するかによって、日本支店の費用と所得の水準が変わります。そのため実務においては、機械的な比率計算だけでなく、その経費が「本当に日本支店の活動のために必要だったか」を税務調査で説明できるよう、社内資料や配賦計算の根拠を残しておく必要があります。
設立コストを抑えつつ、短期的・試験的に日本市場へ進出したい企業にとって、支店は有力な選択肢です。
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子会社
子会社は、日本の法律に基づいて設立された独立法人です。全世界所得課税という特徴と、運営にあたって押さえておくべきポイントを見ていきましょう。
全世界所得課税と有限責任
子会社は、内国法人として全世界所得が課税の対象になります。海外で得た所得についても日本で課税される一方、外国税額控除を活用することで二重課税を防ぐことが可能です。
責任の範囲は、出資した金額に限定されます。万が一の事態が起きても、親会社は出資額を超える責任を負いません。この有限責任の仕組みが、子会社を選択するメリットです。
知っておくべき3つの税務論点
子会社を運営するうえで、特に知っておきたい税務論点は3つあります。
- 移転価格税制
- 日本子会社からの配当に対する源泉税
- CFC税制(外国子会社合算税制)
これらは、子会社の収益構造やグループ内の資金・利益の流れに直接影響する内容です。親子間で行う取引の価格設定が独立企業間の水準とかけ離れていれば、移転価格税制に基づく課税調整を受けるリスクがあり、配当の設計を誤ると、源泉税負担が本来より重くなるおそれがあります。さらに、中長期的な視点で日本子会社を拠点にアジア他国へ再展開していく場合などは、CFC税制への配慮も必要です。日本子会社が実体の乏しい低税率国の孫会社などを通じて利益を蓄積しているとみなされれば、その孫会社の所得が日本子会社の所得に合算されて日本で課税されることもあるため、将来的なグループ全体の事業体制を見据えた設計が求められます。
また、これらの税制は制度が複雑で改正頻度も高い分野であり、自社のビジネスモデルや投資スキームによって対応が異なります。子会社の形態を選択する際には、設立段階からこれら3つのポイントを前提に、専門家と連携しながら全体の設計を行うことが重要です。
KK or GK?法人形態の選び方
子会社の設立を決めたあとには、株式会社(KK)か合同会社(GK)かの選択があります。KKとGKで法人税の課税方式に大きな違いはありませんが、設立にかかるコストや期間、ガバナンスの設計で相違点があります。KKは対外的な認知度が高く、株主総会など意思決定の枠組みが法律で明確に定められている一方、GKは設立の手続きが比較的シンプルで、内部の運営ルールを柔軟に設計できる点が特徴です。
実際に、Apple JapanやAmazon Japanのように、日本国内でGKを選択している外資系の大手企業もあります。意思決定の機動性を優先したい場合や、対外的な開示の負担を抑えたい場合には、GKという選択肢が合理的に映ることもあるでしょう。
どちらが自社に合っているかは、将来の事業規模や日本市場でのブランディング方針、ガバナンスに対する考え方によって選択は変わります。
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監修者:伏間 大悟
公認会計士・税理士。デロイトトーマツ税理士法人にて国際税務、グローバル再編業務に従事。
2022年に大手町グループ創業。海外事業会社の日本法人や日本支店の税務助言、申告業務~組織再編まで幅広くサポート。

